クーリングオフ制度について
考えることもあると思います。一度契約を決めてしまったものの
もっといい条件の外壁塗装があった
訪問販売で家族が不在のときに決めてしまった
外壁塗装自体を行わなくなったなど、さまざまな理由が考えられます。
外壁塗装で一度契約した内容を解除するにはどうしたらいいのでしょうか。
一度契約した外壁塗装は解除できる?
外壁塗装は、一度契約しても一定の期間内であれば解除できます。
これは「クーリングオフ制度」と呼ばれるものになり、外壁塗装だけに限らず、屋根の塗装やリフォームなども対象になります。
そもそもクーリングオフ制度は、契約したお客様側が契約後“8日以内”に契約解除を申し出るための制度になります。
クーリングオフ制度の対象は申請期間が異なるものもあるため、8日以内と覚えておくようにしてくださいね。
ただし、すべての契約に対してクーリングオフ制度ができるわけではありません。
クーリングオフ制度が適用になるのは、まず8日以内であること、個人で契約していること、営業所などに自ら足を運んで契約していないこと、などの条件が定められています。
開始日については、契約の証明を受け取った日を1日目として扱います。
郵送などでクーリングオフ制度を利用する消印の日付などで対象外になってしまうこともあります。
あなたの意志で塗装業者を呼んで契約する、事務所に出向いている場合は本人が決めたことになるので、クーリングオフ制度が利用できないケースもあります。
また、クーリングオフ制度自体が日本のものなので、海外で契約すると対象外となり何度も同じ業者で契約し取引しているとクーリングオフ制度が利用できないこともあります。
外壁塗装を契約解除する方法とは
次に、クーリングオフの申請書を塗装業者に送付しクーリングオフ制度を利用したい旨を伝えます。
そのため、外壁塗装が始まっているからと諦めないで、クーリングオフ制度の期間内であれば、十分に契約解除できる可能性があります。
落ち着いて対応してください。
まとめ
外壁塗装で契約していても、8日以内であればクーリングオフ制度が使えて
解除できる可能性があります。
訪問販売等で家族がいないときに
契約させられてしまったなどの事情がある人もいると思います。
外壁塗装は決して安いものではないからこそ、つい慌ててしまいがちです。
期間内に確実にクーリングオフ制度を利用するためにも
落ち着いた対応を心がけることが必要です。
事前の準備をしっかりと行い、書類に目を通すなど抜けなく
対応できるようにしてください。