塗装に関する資格について⑤ 建設業許可
本日は『建設業許可』についてお話します。
建設業許可は国土交通省が出す建設業に関する許認可のことで、厳密には資格ではありません。
ですが、塗装工事を行う際に必要になってくるものなので、ご紹介します。
●建設業許可とは
建設工事を請け負って工事を行う際に、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
これは公共か民間などは問わず必要になります。
では、全部の塗装業者が持っているのかというと、そうではなく、「軽微な建設工事」に関しては例外とされています。
「軽微な建設工事」とは、2つあります。
①「建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事」
②「建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事」
塗装工事に関しては②に関することなので、請負金額が500万円未満の工事なら許可を必要としません。
そのため、必ずしも塗装業者が建設業許可を持っているわけではありません。
むしろ、持つのにいくつか要件が必要になってくるので、持っていない会社も多くあります。
簡単にいくつか挙げると
①経営者としての経験を5年以上の経験があるものいること
②業種としての経験を10年以上積んでいる者が在籍していること
③許可を受けようとする者が、結核自由に該当しないこと
他にも金銭面や取引の公正など様々な条件を満たしてから、許可が下ります。
こうした経験に関する条件もあり、様々な資料を添付して許可申請をするので、骨が折れますし、もしも行政書士などに依頼すると料金も掛かってしまうので、やらないという人は多いです。
逆に言えば、持っている業者に関しては、経験と信頼があって、許可が下りている業者になります。
10年以上塗装の仕事に従事し、かつ経営を5年以上なのですぐには要件を満たせません。
塗装を考えているが、どこの会社に依頼をするか迷ってらっしゃる方は、国土交通省から経験と信頼で許可が下りていますので、参考の一つにしてみてはいかがでしょうか。
弊社でも法人格を有してから条件を満たして、建設業許可を取りましたので、何かお困りのことがありましたら、お気軽にお声お掛けくださいませ。