使わないと損!塗装工事と火災保険についてのお話③
前回の続きになります。
使わないと損!塗装工事と火災保険についてのお話
①https://tosou-yoshioka.com/gallery/b20220410.php
●火災保険が適用できなくなる場合
前回の記事にて火災保険は自然災害による被害で適用ができますが、経年劣化(時間が経ったことが原因で劣化してしまった場合)には適用ができないとご紹介しました。
それ以外にも火災保険が適用されない場合があります。
一番代表的な例としては、3年間適用しないと使用できなくなってしまうことです。
火災保険は災害が起きた3年間のうちに使用しないと、その災害に関する火災保険の適用が出来なくなってしまいます。
これは、適用期間が無制限に設定されてしまうと、火災保険の適用が乱立、悪用されてしまうケースを防ぐためで、例えば10年前の台風を理由に補修を行うと言われても、その10年前の台風が原因なのか、その間の経年による劣化による損害なのか判断が出来なくなってしまいます。
保険会社としてはそこまで保証を行ってしまっては、やっていけなくなってしまいます。
そうしたことを防ぐために3年間という期間を設けて、その期間の保証を行うようにしております。
期間が過ぎる前に使わないでいると、使えなくなってしまうので、もし使える場所があれば使わないと損してしまいます。
●保険会社との契約による適用範囲
保険会社との契約内容によって、使える範囲が変わってきます。
一つ目として契約している保険が免責型の火災保険(ディダクティブル方式)の場合、保険加入時に免責金額を決めてあります。
免責金額とは、あらかじめ保険会社と契約者(お客様側)との間で自己負担額を設定して、実際に損害が発生してしまったときに、補修金額のうち、自己で負担する金額のことです。
例えば、補修金額100万円に対して、免責金額が10万円の場合、自己負担で5万円を、保険会社より95万円が支払われるという仕組みになっております。
上記の例を使って、補修金額が8万円の場合、自己で負担する免責金額が10万円よりも低くなっているので、火災保険の適用はできなくなっています。
一般的に自己負担額の金額を高く設定していると、保険料は安くなるので月々の負担が減らせるので、免責金額を設定している場合が多いです。
それと、免責金額以内だと使えないけど免責金額を超えると使える「フランチャイズ方式」という場合もあります。
例えば免責金額20万円という設定だとしたら、補修金額が18万円なら適用できず、補修金額が30万円なら30万円全額負担される方式になります。
免責金額が高い分、高額な補修を行う場合にはとても嬉しい契約になってます。
また、契約内容、プランによって使えるかどうかも変わってきます。
火災や落雷などによる被害に加え、雹や水濡れ、破損行為などを保証してくれる保険プランもあります。また、水害のプランに加入していないと洪水などの被害の際に保険が下りない場合があります。実際、佐倉市の大雨の際に床下浸水で補修を行った方が保険が下りないケースもあります。
いざ使おうと思ったら使えなかったなど、大事はいつ起こるか分かりませんから、もしご自分の保険内容が分からない場合、事前に確認することをおすすめします。
近年、地震や台風が多いので、いざという時のために契約内容は確認をしておきましょう。
夏、秋とだんだんと台風などが多い季節になってきますので、万全に備えておいたほうがいいでしょう。
●保険を狙った悪徳業者に注意!
悲しいことではありますが、「火災保険を適用すれば塗装ができる」と保険を狙った業者も存在します。
悪徳な業者は保険金にプラスして高額な手数料を請求したり、他の業者に依頼しようとすると高額なキャンセル料を請求したりする業者もいます。
きちんと地元などで過去の実績があったり、実際に火災保険を利用して工事を行ったことがあるかなど、落ち着いて選んでください。
これからも永く使っていきたい大切な建物のことですから、慎重に業者は選ぶようにしましょう。
弊社でも火災保険の適用や、雨漏りなどの補修を行ったことがありますので、何かお困りのことがお手伝いできますので、お気軽にお問い合わせください。